入会・変更・退会
各種事務手引きをご案内します。
入会について
入会できる方
倉敷市内及び都窪郡早島町内の中小企業及び個人の事業所で働く従業員(パートを含む)と事業主。
- 入会できない方
- 臨時、季節的業務等期間を定めて雇用されている者。
新規入会の手続き
次の用紙を提出してください。
- 入会申込書、入会金等口座振替依頼書
- 会員登録名簿(新規・異動)
(新規・異動)は新規に〇をしてください。
追加加入の手続き
追加加入とは、新規入会の手続きをした後に、新たに従業員を採用するなどして、追加で加入することを言います。この場合は、会員登録名簿(新規・異動)のみ提出してください。
記入方法は、新規入会と同じで「新規に〇」をしてください。
★「会員登録名簿」はこちらからダウンロードできます。なお、控えが必要な場合はコピーをとっておいてください。
入会の承認
新規入会が承認されると、事業所宛に次の書類等をお届けします。
[事業所が保管する書類等]
・入会承認書・各種の申請書類及び届出書類・ガイドブック
〔会員が保管・使用する書類等〕
・会員証
会員資格取得の時期
会員資格は、入会申込書、会員登録名簿が受理された日の翌月1日から発生します。
★入会申込書、会員登録名簿を月末に提出されると、会員資格が発生した後に会員証等をお届けすることになります。
★入会申込書、会員登録名簿を月末に郵送されますと、受理する日が翌月になり、 会員資格が翌々月に発生することがありますのでご注意ください。
会員証
★会員証の再交付
会員証を紛失、汚損したら会員証再交付申請書を提出してください。
・汚損した会員証は、この申請書に貼って提出してください。
会費について
入会金
会員1人につき500円(入会時に1回のみ)
月会費
会員1人につき700円(毎月払い)
納入方法
入会金、会費は事業所で取りまとめてください。事業所が指定した金融機関の口座から振り替えます。また、入会金は初回会費と一緒に振り替えます。
★入会金や会費をサービスセンターで直接納めることはできません。
振替日
入会金、会費の振替日は、毎月20日(金融機関が休業日に当たるときは、その翌営業日)に指定の金融機関の預金口座から自動引き落しになります。
★会費が3ヶ月続けて振替が出来なかった場合は除名とします。
★希望する事業所には毎月、次回の口座振替案内を送付しますので、預金残高の確認をお願いします。
税法上の扱い
- 法人の場合
- 事業所が負担した入会金、会費は、税法上損金(法人税法第22条第3項)として処理できます。
- 個人営業の場合
- 事業主が負担した入会金、会費は、従業員(家族従業員を合む)については、税法上必要経費(所得税法第37条第1項)で処理できます。なお、事業主本人の入会金、会費は必要経費になりません。
★法人役員だけや一部の従業員だけが入会し、事業所又は事業主が入会金、会費を負担した場合も
損金、又は必要経費になりますが、福利厚生費ではなく、手当てや給与とみなされ、源泉徴収の対象
になることがあります。
入会金・会費の返還
入会金、会費はお返しできません。
★死亡、退職等で退会するときも退会届「会員登録名簿(新規・異動)」を提出期限までに提出されないと会費の請求をします。
★退会届「会員登録名簿(新規・異動)」の提出期限は「退会の手続」をご覧ください。
変更
事業所及び会員に関する次の事項に変更があったときは、「入会変更届」又は「会員登録名簿 (新規・異動)」を提出してください。
・事業所に関する変更は「入会変更届」
・指定口座に変更がある場合は「入会申込書」を変更届として提出してください。
・会員に関する変更は「会員登録名簿(新規・異動)」
変更届けが提出されていないと、給付金、助成金、イベント参加、割引利用等が受けられないことがあります。
★結婚などで会員の氏名が変わったときは、新しく会員証を作りますので古い会員証を返還してください。
事業所に関する変更
- 事業所名
- 所在地
- 代表者
- 電話番号
- 指定口座(口座番号、口座名義人)
会員に関する変更
- 氏名
- 住所
★各種変更届はこちらからダウンロードできます。
退会について
退会の手続
会員の全員が退会するとき又は退職、死亡により一部の会員が退会するときは、「会員登録名簿(新規・異動)」を下記の表の期限までに提出し、会員証を返還ください。退職日等、退会事由の発生する日があらかじめわかっているときは事前に提出することをお勧めします。
「会員登録名簿(新規・異動)」の提出期限
退会事由 | 提出期限 |
---|---|
退職、死亡のとき | 退会事由が発生した日の翌月4日(必着) |
退職、死亡以外のとき *グループ会社間の移動など | 退会事由が発生した日の末日(必着) |
[備考]提出期限が土、日曜日、祝祭日にあたるときは、その翌日が提出期限になります。
*12月中に退会事由発生した場合は1月4日が提出期限
★会員登録名簿(新規・異動)が期限までに提出されない場合は会費を請求します。
全員退会
事業所と会員全員の登録を取り消します。
一部退会
退会した会員の登録だけを取り消します。
・入会・退会の書き方
会員登録名簿は入会者と退会者とは別々の用紙にご記入ください。
また、退会理由が「任意・及びその他」の理由で退会した場合は、会員資格を喪失した月から3年を経過しないと入会できないものとします。但し、退職(所属事業所)した者が再就職した場合はこの限りではありません。
会員資格の喪失
会員資格は、「会員登録名簿(新規・異動)」が受理された日の翌日をもってなくなります。
ただし、退職又は死亡で退会したときは、その事由が発生した日の翌日をもってなくなります。
その他
掛金等振込証明書
2017年1月1日 掛金等振込証明書の発行を廃止しました。
掛金等振込証明書の発行について,次の理由により廃止することとしました。
1) 会員事業所が納付した会費等については,税法上,法人の場合は法人税法第22条第3項の規定により損金として処理できること,個人事業主の場合は所得税法第37条の規定により必要経費として処理できることから,その額をお知らせしてきましたが,税務署では,その額について第三者の証明を求めていないこと
2) 各事業所によって,決算月(事業年度)が異なることから,一律にその期間を設定して納付額をお知らせしても無意味であること