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(一財)倉敷市勤労者福祉サービスセンター  

センターについて

業務方法書

(適用の範囲)
第1条 一般財団法人倉敷市勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)の業務は、定款の定めるところのほか、この業務方法書の規定によって実施するものとする。

(定義)
第2条 この業務方法書において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業とは、常時雇用する従業員の数が300人以下、又は資本金の額が3億円以下の法人及び個人の事業所をいう。
(2) 会員とは、センターの会員の資格を取得した勤労者及び事業主をいう。

(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 給付事業
(2) 健康の維持増進に関する講習会の紹介、情報・資料の提供事業
(3) スポーツ施設の割引利用あつせん事業
(4) 老後生活のための生涯生活設計講習会の紹介事業
(5) 文化・教養講座の紹介、あっせんと参加費用の助成事業
(6) レジャー・レクリエーション施設の割引利用あっせん事業
(7) 勤労者財産形成に係る普及啓発事業
(8) その他センターの目的達成に必要な事業

2 前項に定める各事業については、別に定める。

(会員の資格)
第4条 会員になることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 倉敷市内及び、都窪郡早島町内の中小企業に従事する勤労者及び事業主
(2) その他理事長が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができない。
(1) 期間(1年末満)を定めて雇用されている者
(2) 季節的業務に雇用されている者
(3) 常時勤務に服することを要しない者
(4) 前各号のほか、理事長が不適当と認めた者

(入会手続)
第5条 センターに入会しようとする者は、入会申込書及び関係書類を添えて理事長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の規定により入会しようとする事業主は、当該中小企業の勤労者全員を会員として登録しなければならない。ただし、当該中小企業のうち、所在を異にする市外の事業所又は事務所の勤労者で、第4条第1項各号に該当しない者は、一括して登録を省くことができる。
3 理事長は入会を承認した場合、事業主に入会承認書を交付するとともに、登録された会員に会員証を交付するものとする。
4 再入会(同一事業所)のとき、退会理由が「任意・およびその他」の場合は、会員資格を喪失した月から3年を経過しないと入会できないこととする。
但し、所属事業所を退職した者が再就職した場合は、この限りではない。

(会員資格取得の時期)
第6条 入会者に所属する者で、第5条の入会手続きが完了した者は、入会申込書等が受理された日の翌月1日を入会日とし会員の資格を取得する。

(会員の資格継続)
第7条 会員が系列事業所への移籍で資格を喪矢する時は、事業主の申し出により資格の継続ができる。

(会員の勤続年数)
第8条 会員の勤続年数は、会員登録名簿に記載された入社年月日から起算するものとする。
2 理事長は、前項の入社年月日に疑義があると認められるときは、必要な調査を行うことができる。3 会員登録原票に記載された入社年月日と事実が相違するときは、第1項の規定にかかわらず、勤続年数は実際の入社年月日から起算するものとする。
4 入社年月日が判明困難な会員については、センター入会日をもつて入社年月日とする。

(入会金)
第9条 入会金の額は、会員1人につき500円とする。
2 入会金の納付は、初回会費の納付と合わせて納付するものとする。
3 既納の入会金は返還しない。

(会費)
第10条
会費の額は、会員1人につき月額700円とする。
2 加入者は、会員がその資格を取得した日の属する月からその資格を喪矢した日の属する月まで会費を毎月20日に指定の金融機関の預金口座から自動引き落としするものとする。
ただし、引き落とし日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
3 前項に規定する会費の額は、引き落とし月の1日現在の会員数に会費月額を乗じた額とする。
4 会員数の減による既納付の会費は原則として返還しない。
5 前3項の規定による会費の納付が困難な場合は、別に定める方法により納付するものとする。

(会員の追加)
第11条 既に会員となっている事業主で、新たに会員を追加する事由が生じたときは、会員登録名簿、(新規)により理事長に届け出なければならない。
2 前項に定める会員の資格取得時期については、第6条の規定を準用する。
3 理事長は、前項の規定により会員となった者に会員証を交付する。

(変更届)
第12条 事業主は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、ただちに入会変更届又は会員登録名簿(異動)を理事長に届けなければならない。
(1) 事業所の名称、所在地、電話番号
(2) 代表者
(3) 指定口座(口座番号、口座名義)
(4) 会員の住所
(5) 会員の氏名

(退会)
第13条 事業主はセンターを全員退会しようとする場合、及び会員である従業員が死亡、又は退職したときは、会員登録名簿(異動)を理事長に届け出なければならない。
2 個人加入等の会員は、センターから退会しようとするときは、会員登録名簿(異動)を理事長に届け出なければならない。
3 前2項の届け出があった会員は、当該事由の発生した日の翌日から登録を取り消され、会員の資格を喪失する。
4 届け出の期限は別に定める。

(除名)
第14条 理事長は、会員に次の各号のいずれかに該当する事実が認められるときは、除名させることができる。
(1) 会費を3ヵ月分滞納したとき。  
(2) センターが行う福利厚生事業を妨げる行為をしたとき。  
(3) 虚偽その他不正行為により、センターが行う福利厚生事業の利益を受けたとき又は受けようとしたとき。
2 前項の規定により除名させられた会員は、直ちにその資格を喪失する。

(会員証の返却)
第15条 会員は、前2条の規定により会員資格を喪矢したときは、速やかに会員証を理事長に返却するものとする。

(受益者)
第16条 会員は、会員資格取得日から会員資格を喪矢した日まで、センターが行う事業による利益を受けることができる。

(受益の制限)
第17条 理事長は、入会者が会費の納付を怠ったときは、入会者に所属する会員の受益の一部又は全部を制限することができる。

(業務方法書の変更)
第18条 この業務方法書の変更は、理事会の議決を経なければならない。

(委任)
第19条 この業務方法書に定めるもののほか、業務の運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て定める。

(入会手続の特例)
第20条 旧倉敷市勤労者福祉サービスセンターに既に入会している者については,第5条に定める入会手続を完了したものとみなす。

附則
 この業務方法書は,令和5年4月1日から施行する。