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(一財)倉敷市勤労者福祉サービスセンター  

事業内容

慶弔給付事業

会員とそのご家族にお祝いごとやご不幸が生じたとき、所定の給付金が支給されます。
給付金は、会員になった月から次の事由が発生した場合に給付されます。

慶弔給付金一覧

区  分 給   付   条   件 給 付 金
20歳祝金 会員が満20歳に達したとき 10,000円
結婚祝金 会員が結婚したとき 20,000円
出生祝金 会員に子が出生したとき 10,000円
就学祝金 会員の子が小学校・中学校に入学したとき 5,000円
結婚記念祝金 会員が結婚して満25周年 (銀婚記念日) 7,000円
会員が結婚して満35周年 (珊瑚婚記念日) 5,000円
会員が結婚して満50周年 (金婚記念日) 5,000円
還暦祝金 会員が満60歳に達したとき 10,000円
勤続祝金 会員が同一事業所に10年勤務したとき 5,000円
会員が同一事業所に20年勤務したとき 10,000円
会員が同一事業所に30年勤務したとき 10,000円
傷病休業保険金 会員の休業 14日以上~30日未満の休業 10,000円
30日以上~60日未満の休業   さらに5,000円
60日以上~90日未満の休業 さらに5,000円
90日以上~120 日未満の休業 さらに5,000円
120 日以上の休業  さらに10,000円
重度障害
後遺障害
保険金
会員の疾病による場合 重度障害(1~2 級と3 級の2,3,4) 65歳未満 100,000円
65歳以上 50,000円
会員の不慮の事故による場合 重度障害(1~2 級と3 級の2,3,4) 150,000円
後遺障害3 級(1,5) ~14級 135,000円
~6,000円
会員の交通事故による場合 重度障害(1~2 級と3 級の2,3,4) 250,000円
後遺障害3 級(1,5) ~14級 225,000円
~10,000円
死亡保険金 会員(本人) 疾病による死亡 65歳未満 100,000円
65歳以上 50,000円
不慮の事故による死亡 150,000円
交通事故による死亡 250,000円
死亡弔慰金 会員の配偶者が死亡した場合 30,000円
会員の子が死亡した場合 15,000円
会員の親 (配偶者の親を含む) が死亡した場合 10,000円
住宅災害による同居親族の死亡 20,000円
住宅災害
保険金
火災等
会員の居住する建物・家財の損害の程度が
50%以上 200,000円
30%以上50%未満 140,000円
20%以上30%未満 100,000円
20%未満 40,000円
自然災害
会員の居住する建物の損害の程度が
70%以上 60,000円
20%以上70%未満 30,000円
20%未満 6,000円
床上浸水(損害の程度にかかわらず) 12,000円

☆事由発生から3年間有効 ☆障害保険金,死亡保険金,住宅災害保険金については,全労済協会で審査

慶弔給付金請求添付書類一覧

添付書類一覧

給付金の請求

慶弔給付金については,一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2ー11ー17 略称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施しています。当サービスセンター又は当サービスセンターの会員が当該保険の被保険者となり,保険金支払の各条件等については,当該保険の普通保険約款及び特約条項の規定によります。

受給資格

会員の資格を取得した日以後に発生した支払事由について,給付金が支払われます。

請求方法

所定の 自治体提携慶弔共済保険 保険金請求書兼証明書<一括用>と添付書類を合わせて申請してください。
ガイドブックにも記入例を掲載しています。
持参または郵送により申請ください。

請求期限

給付金を請求できるのは,支払事由が発生した日の翌日から起算して3年以内です。

審査

審査は,一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(全労災協会)の定める支払基準に基づき,全労済協会が行います。
具体的な支払基準についてはこちらをご覧になるか,当サービスセンターにお問い 合わせください。

給付金の決定

請求内容が適当と認められたときは,給付金を会費引落口座へ振込(申請から約1ヵ月若しくは1ヵ月半後を目処)いたします。事業所は,申請をした会員へ給付金をお渡しください。
※請求内容に不備があるときは,理由書を付けて返送します。

請求書類・添付書類

「自治体提携慶弔共済保険 保険金請求書兼証明書<一括用>」により請求してください。その際に,事業所の控えとして1部コピーをおとりください。
*添付書類については,ガイドブック保存版(P.7~P.16)をご覧ください。(慶弔給付金請求添付書類一覧はこちらからも確認できます)

※ 申請書は,ホームページからダウンロードしてください。 複写の申請書は使用できません。

給付事業支払基準

支払基準をご確認ください。
ガイドブックにも掲載しています。

保険金の受取人

  1. 保険金受取人は,会員本人とします。
  2. 会員が死亡したときの保険金受取人は,つぎに掲げる者とします。
    (1)保険金を受け取る者の順位は,つぎの順序によります。
    ①会員の配偶者
    ②会員の死亡の当時,その収入により生計を維持していた会員の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
    ③会員の死亡の当時,その収入により生計を維持していた会員の配偶者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
    ④上記②に該当しない会員の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
    ⑤上記③に該当しない会員の配偶者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

    (2)上記②~⑤の場合において,同順位の保険金受取人が2人以上あるときは,代表者1人を定めます。この場合において,その代表者は他の保険金受取人を代表するものとします。

    (3)(1)における「会員の死亡の当時,その収入により生計を維持していた」とは,会員の収入により,日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり,会員の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。

Q&A

Q会員が結婚して姓が変わったが,結婚祝金を申請するときは新姓か旧姓か?
A新姓です。 変更届けも忘れずに提出してください。
Q夫婦が会員で,妻が出産したが,出生祝金は2人とも申請できるか?
Aできます。 就学祝金,家族の死亡弔慰金も同じ扱いです。
Q障害保険金を申請するときの障害の等級は,身体障害者手帳にある等級か?
Aちがいます。 全労済協会の定める「後遺障害等級表」によります。
Q会員の親が死亡したが,親は同居していなかった。死亡弔慰金は申請できるか?
Aできます。 死亡弔慰金の対象となる家族は,同居の有無を問いません。