余暇活動事業
宿泊助成
会員が保養の目的で,国内外のホテル,旅館,ペンション,民宿等の宿泊サービスを提供する施設を利用する場合,宿泊費用の一部を助成します。ただし,海外旅行の場合は当サービスセンターが契約している旅行代理店に限り助成券を発行します。
(又,センター斡旋によるツアー助成との併用は出来ません)
助成対象者 | 会員本人のみ |
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助成の内容 | 助成額 4,000円 年度内(4月~3月)1回(1申請) ※宿泊費用が4,000円に満たない場合は,その額が宿泊助成の額となります。 1部屋を多人数で使用した場合,一人当たりの宿泊費が対象です。 |
申請期限 | 宿泊日から1年 |
利用方法 宿泊施設利用補助券の場合 *事前に宿泊旅行代理店を窓口として利用する
- サービスセンターへ「宿泊施設利用助成券交付申請書」により申請をしてください。
「宿泊施設利用助成券」を発行します。
- 旅行代理店で宿泊代金を支払の際,会員証を持参のうえ「宿泊施設利用助成券」を提出してください。→旅行代金から助成券に記載の助成金額が割引になります。
利用方法 宿泊施設へ直接予約した場合(国内に限る)*宿泊施設または旅行代理店に予約し,事後に申請する
1.宿泊後,申請者の姓名(フルネーム)が正しく記載されている宿泊施設または旅行代理店の
領収書の原本(コピーは不可)を「宿泊施設利用助成金交付申請書」に添付してください。
2.領収書等を確認の後,請求代表者の口座へ助成金を振り込みます。
※領収書は,宿泊及び一人当たりの宿泊代金が判読できるものに限ります。
必要に応じて宿泊証明書を提出していただく場合もあります。
※「宿泊施設利用助成金交付申請書」の施設証明欄に宿泊施設の証明が必要です。
※複数で申請の際,請求代表者は利用者(会員)の中から決めてください。
※旅行代理店が主催するツアーに参加された場合,旅行代理店が発行する領収書の原本
(コピーは不可)と宿泊施設の証明・ツアー行程表が必要です。
【その他】
請求代表者以外の口座へ振込を希望される場合,申請書の空きスペースに下記のように記載して
ください。
「〇〇〇〇の口座に振込を委任します。 請求代表者氏名・印」