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(一財)倉敷市勤労者福祉サービスセンター  

事業内容

生活安定事業

生活資金融資の斡旋

会員の生活の安定を図るため,当サービスセンターが中国労働金庫の法人会員(第4号会員)となり,融資の斡旋を行います。中国労働金庫自治体提携ローンは,中国労働金庫と自治体との提携による安心の低金利で多目的に使えますのでとても便利な商品です。

融資対象者

従業員(社員等)に限定し,次の条件を全て満たす方

  1. 現在の事業所に1年以上勤務している方
  2. 申込時の年齢が満18歳以上で,完済時年齢満76歳未満の方    
    ただし,団体信用生命保険を付保する場合は完済時年齢満71歳未満の方
  3. 前年度収入が150万円以上の方
  4. 中国労働金庫の定める保証機関の保証が受けられる方
  5. 現住所での居住年数1年以上の方(自治体提携ローンのみ)

融資の種類等

制度名 融資限度額 金利(年利) 返済期間 備考
無担保 自治体提携ローン 100万円~300万円 固定金利2.00%
(保証料別途)
58ヵ月~108ヵ月 お住まいの市町村
により異なります
カーライフローン 1,000万円 変動金利1.90%
(保証料込)
10年以内
教育ローン 2,000万円 変動金利2.50%
(保証料込)
20年以内
無担保住宅ローン 2,000万円 変動金利2.20%
(保証料込)
25年以内
カード
ローン
マイプラン 300万円 変動金利
5.775%~9.275%
(保証料込)
有担保
住宅
ローン
変動金利 1億円 2.475% 40年以内  
固定金利選択型
(3年もの)
固定金利選択型
(10年もの)
1億円 0.75%~2.70% 40年以内 取引により
金利優遇あり
1億円 0.85%~3.00% 40年以内
全期間固定金利型 1億円 3.25% 40年以内 取引により
金利優遇あり

※金利は2024年4月1日現在ですが,金利情勢により変動があるので,その都度中国労働金庫にお問い合わせください。
※「融資の種類等」は,商品の概略表示です。詳しくは中国労働金庫にお問い合わせください。
※中国労働金庫自治体提携ローンは,多目的にご利用いただけますが,契約書・見積書等,資金使途と所要資金が確認できる書類の(写)のご提出が必要となります。また,ご融資は本人口座入金後に支払先への振込みとなります(振込みによらない場合は領収書等が必要となります。)。

●保証について
自治体提携ローンについては,一般財団法人日本労働者信用基金協会または株式会社オリエントコーポレーションの保証とし,保証料は申込人のご負担となります。
有担保住宅ローンについては,一般財団法人日本労働者信用基金協会または,全国保証株式会社の保証とし,保証料は中国労働金庫の負担となります。

●融資の限度額について
ローンの組み合わせによる融資限度額は次のとおりです。ただし,雇用形態により融資限度額が異なる場合がありますので,中国労働金庫へお問い合わせください。
1.無担保融資  2,000万円以内
(注意)常用労働者の無担保融資における住宅・教育資金使途を含む融資限度額は2,000万円で,住宅・教育資金使途以外の融資限度額は1,000万円となります。
2.有担保融資  1億円以内(住宅貸付)

お申し込み及びお問い合わせ先

中国労働金庫

ローンセンター倉敷 倉敷市沖289-7 0120-53-4160
ローンセンター岡山西 岡山市北区大元上町1-11 0120-38-4160

  1. 倉敷市勤労者福祉サービスセンターの会員は,直接中国労働金庫に融資の申込を行います。
  2. 中国労働金庫は,融資審査の結果を本人に通知します。
  3. 融資方法は,中国労働金庫の定める要網に基づき,融資を行います。
  4. 融資利用者は,融資利用者本人の中国労働金庫普通預金口座から自動引き落し等により,元利金(保証料を含む。)の返済を行います。

中小企業退職金共済制度の普及推進

中小企業退職金共済(中退共)制度は,昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた,中小企業の事業主が,従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度です。
この制度は,独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共本部)が運営しています。

加入できる企業

一般業種(製造・建設業等)
常用従業員300人以下または資本金・出資金3億円以下
卸売業
常用従業員100人以下または資本金・出資金1億円以下
サービス業
常用従業員100人以下または資本金・出資金5千万円以下
小売業
常用従業員50人以下または資本金・出資金5千万円以下

※個人企業や公益法人等の場合は,常時雇用する従業員数によります。

加入させる従業員

従業員は原則として全員加入させてください。事業主と生計を一にする「同居の親族」のみを雇用する事業所の従業員も一定の要件を満たしていれば加入できます。ただし,次の方は加入できません。

  1. 事業主および小規模企業共済制度に加入している方
  2. 法人企業の役員(ただし,役員であっても兼務役員等従業員として賃金を受けている場合は加入できます)
  3. 中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業,清酒製造業,林業)退職金共済制度に加入している従業員

掛金の種類

掛金月額は次の16種類の中から従業員ごとに任意に選択できます。

短時間労働者(パートタイマー等1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員よりも短く,かつ,30時間未満である従業員)は,特例掛金月額(2,000円,3,000円,4,000円)も選択できます。

退職金

退職金は,基本退職金(法令で定められている金額)と付加退職金(運用状況に応じて定められる金額)の,2本立てで両方を合算したものが受け取る退職金額となります。基本退職金は下表のとおりです。

納付年数/掛金月額 5,000円 10,000円 18,000円 30,000円
5年 304,100 円 608,200 円 1,094,760 円 1,824,600 円
10年 632,800 円 1,265,600 円 2,278,080 円 3,796,800 円
20年 1,333,300 円 2,666,600 円 4,799,880 円 7,999,800 円
30年 2,106,550 円 4,213,100 円 7,583,580 円 12,639,300 円

(注1)上記の基本退職金額表は,法令の改正により変わることがあります。
(注2)掛金納付月数が1年未満の場合は,退職金は支給されません。1年以上2年未満の場合は掛金相当額を下回る額になり,2年から3年6か月で掛金相当額に,3年7か月以上で掛金相当額を上回る額になります。(これらは,長期加入者の退職金を手厚くするためです)

退職金の支払い

退職金の受給権者は,被共済者(従業員)です。被共済者の死亡による退職の場合は,その遺族が受給権者となります。
退職金の支払い方法は,退職時に「一時金払い(一括払い)」で支払います。なお,退職日に60歳以上であることなど一定の条件を満たしていれば,5年間または10年間で支払う「全額分割払い」,「一部分割払い(併用払い)」を選択することもできます。

中退共制度の特色

●国の助成(掛金の一部を国が助成)
<新規加入助成>
・新たに中退共制度に加入する事業主に対し,加入後4か月目から掛金月額の1/2(従業員ごとに上限 5,000円)を1年間,国が助成します。
・短時間労働者の特例掛金月額には,掛金月額の1/2にさらに上乗せして助成します。

特例掛金月額 助成額
2,000円 1,300円(掛金の1/2 + 300円)
3,000円 1,900円(掛金の1/2 + 400円)
4,000円 2,500円(掛金の1/2 + 500円)

<月額変更助成>
・掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に,増額分の1/3を増額月から1年間,国が助成します。
※同居の親族のみを雇用する事業主は「新規加入助成」および「月額変更助成」の対象にはなりません。また,社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主,他の退職金・企業年金制度等から資産移換を希望する事業主は「新規加入助成」の対象になりません。

●非課税の特典(有利な税法上の特典)
中退共制度の掛金は,法人企業の場合は損金として,また個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
※一部対象外あり

●通算制度
初めて中退共制度に加入する企業に限り,すでに1年以上勤務している従業員について,加入前の勤務期間分についても掛金を納付することができます(1年単位で10年を限度)。また,一定の条件を満たせば従業員の転職時に前の企業での掛金納付実績を引き継ぐことや,他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能です。

●管理が簡単(毎月の掛金は口座振替)
掛金は口座振替により納付するので手間がかかりません。外部積立型で,毎年事業主に従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせするので,管理が簡単です。

●福利厚生に利用できる提携サービス
中退共制度に加入されている事業主と,そのもとで働いている従業員(ご家族を含む)は中退共本部と提携しているホテル,レジャー施設等を割引料金で利用できます。